月1回の「在宅血液透析外来」へ行ってまいりましたので
その報告を致します。
※先月(2023年8月)検査結果は下記動画参照👇
先月の外来時
ドライウェイト(DW)は、"ドクター指示として"は変更していなかったのですが
「安全運転で様子見ながら」ということでしたので、この1カ月、ほぼ
「ドライウェイト+0.2」
を、透析後体重のターゲットとして透析しておりました。
1カ月間、ほぼほぼ「安全運転」できていたのですが
外来日に近づいてきた後半日に
透析後測定の収縮期血圧が"100"を下回り、軽度の気分不快が生じていました。
透析経過表は提出しつつ、上記旨を主治医に報告し
"ドクター指示として"のドライウェイトは「+0.2」に変更し、引き続き
「安全運転で様子見ながら」ということに。
ただ、外来日夜の透析、続く透析と2回連続で、軽度の気分不快が生じ
予定透析終了時刻手前で"強制終了"することとなっているので
新たな"ドクター指示として"のドライウェイトに「+0.2」を透析後体重のターゲットとして
「安全運転」しようと思ってます。
今回の外来では
「もし介助者(私の場合は妻)が、入院するなどして家に不在となった場合、在宅血液透析はどうするのか?」
という件について質問しました。
なぜ、唐突にこのような話をしたかというと…
今年の1月に、私の母が他界しました(※父は2016年に他界)。
両親と同居の時は、仮に介助者の妻に不測の事態が生じても
在宅血液透析をしている場所には、私以外の人間が、当然いるわけです。
ところが、1月に母が亡くなったことで
もし、唯一の同居人にして介助者である妻に不測の事態が生じたら
例えば、急遽入院することにでもなったら、我が家には患者である私一人になるわけです。
つまり、これは何を意味するかというと
もし「我が家に患者である私一人の状態で在宅血液透析を施行する」ということは
"solo HHD"を施行すること
になるわけです。
「"solo HHD"って、何?」
これは…
"介助者を必要とせず、患者本人のみで在宅血液透析を行う治療形態"
です。
「"solo HHD"なんて、やっていいの??」
可否については、『在宅血液透析管理マニュアル』を読めば、自ずと答えは出てくる。
在宅血液透析は、患者および1名以上の介助者が、医療施設において十分な教育訓練を受けた上で、医療施設の指示に従い、原則1人に対して1台患者居宅に設置された透析装置を用い、患者居宅で行う血液透析治療である。
公益財団法人 日本透析医会『在宅血液透析管理マニュアル(改訂版)』
✅患者
✅および1名以上の介助者が
とあることから
"介助者を必要とせず、患者本人のみで在宅血液透析を行う治療形態"である
"solo HHD"は「禁止」
ということになります。
原則論として「禁止」であることは承知していたのですが
母が亡くなり、"患者居宅"に「患者(私)と介助者(妻)」のみとなった今
全くの他人事ではなくなったため、この度主治医に確認したわけです。
もちろん、主治医の答えは
「"solo HHD"は禁止」
当たり前です。では、上述したように
介助者である妻が入院などして、"患者居宅"に患者である私一人の状況になったら
私の透析はどうするのか?
ケースは大きく二つ
- 別の"介助者"を一時的に工面する(妻以外の親類等)
- 医療施設で通院血液透析を施行する
主治医曰く
多くのケースは、なんとかかんとか"介助者"を工面しているようです。
そこで
患者および1名以上の介助者が、医療施設において十分な教育訓練を受けた上で
公益財団法人 日本透析医会『在宅血液透析管理マニュアル(改訂版)』
という条件を100%満たすことは難しくなると思われますが
在宅血液透析中の患者の体調急変時に、救急車の要請や、管理医療施設への連絡等ができる等
その判断ができる成人であれば、現状許容されているようです。
「介助者」については
その「資格」の条件面で、各医療施設で多少の違いはあるようで。
患者同様の教育訓練を課したり、訓練課程を修了し「認定」を受けた者を「介助者」とする、といった
厳格なルールの下で在宅血液透析を管理している医療施設もあるとか。
私の場合は、導入トレーニング時、介助者となる妻には何度かクリニックに足を運んでもらい
医療者から、機器の説明や、患者の体調急変時の対処法等のレクチャーを受けています。
※私、大きな勘違いをしておりました。プロジェクト『腎生を善く生きる』の活動開始から、各種媒体を通じて、「トレーニングは患者である私一人」といった紹介をしておりました。介助者である妻は、患者である私同様の約2カ月間のトレーニングを行ってはいないことから「トレーニングは患者である私一人」との私の勝手な認識をしておりましたが、上述したように介助者の「資格」条件面には、各医療施設で多少の違いはあるようで「"医療施設において十分な教育訓練を受けた上で"」は、管理医療施設にある程度の裁量に任せられているのでは、という印象を持ちました。したがって、「私の介助者は教育訓練を受けております!」ということは、ここで一度強調させていただきます。
一時的な"介助者"を工面できず「医療施設で通院血液透析を施行する」ことになった場合
定石としては、自宅近くで透析施設を探し、主治医の紹介状を通して、当該施設で透析してもらう
ということになるようですが
勿論、今の在宅血液透析の管理医療施設で透析を受けることも、可能。
ただ、私の場合"越県"することになるので「大変なのでは?」と主治医はご心配して下さるのですが
実際、導入トレーニング時は約2カ月間、ある意味「通院血液透析」をしたわけで、大変ということはなく
全く縁もゆかりもない医療施設で、紹介等の手間暇をかけて透析するよりも
通院時間かけてでも現在のHHD管理医療施設で透析した方が
患者心理としては楽です、という旨は、これを期に主治医には伝えておきました。
"solo HHD"の許可・認可については、色々事情があるようです。
主治医からは有益なお話を伺うことができましたが
その内容を、医の素人である私が、私の言葉で口外してしまうことは
あらぬ誤解を生む可能性があることから、ここでは伏せておきます。
もし興味がある方は、ご自分の主治医に伺ってみて下さい。
(ただし、「在宅血液透析」に直接関与していない医療関係者様方では「"solo HHD"の現状と課題」といった内容までは細かく認識していないのでは、という主治医の見解でした。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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